COVID-19

岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

Q&Aは添付画像にあります。
概要は下記の通り、明日より始まりますのでご確認下さい。

【対象者】

  • 全国都道府県に発出された「緊急事態措置等」により、施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主。

【要件】

  • 4月18日〜5月6日中に休業等の要請に全面的にご協力いただくこと。
  • 4月18日以前に開業しており、営業の実態がある事業者であること。
  • 県内の事業所の休業等を行った場合であること。(県外に本社がある事業者も対象)

 ※休業を要請しない飲食店、料理店、喫茶店等についても、夜20時から翌朝5時までの夜間の時間帯の営業自粛に向け営業時間短縮する場合は対象。(終日休業も含む。)
 ※全面的な協力とは、4月18日から5月6日までのすべての期間において、休業等にご協力いただくことをいいます。

【支給額】

  • 1事業者あたり50万円

【申請受付期間】

  • 令和2年4月23日(木)〜(未定)

【申請方法】

  • 郵送

【申請に必要な書類(予定)】

  • 必要事項を記載した「協力金申請書」(法人にあっては「法人番号」を記載)に次の書類を添付し申請してください。
  • 営業実態が確認できる資料
     例)確定申告書の写し、各種法規に基づく営業許可証の写し、休業前の経理帳簿等
  • 休業の状況が分かる資料
     例)売り上げ等事業収入額を示した帳簿の写し。休業していることを第三者が見て明らかに分かるもの(休業期間を告知する自社ホームページの写しや休業期間を記載した自社の店頭告知チラシ)等
  • 誓約書(申請書記載の内容に虚偽がないことを公的に表明するもの)
  • 振込先口座が分かる通帳等の写し

【募集要項公表、受付開始】

  • 4/23(木)(予定)

【協力金の支給】

  • 5月上旬(予定)

【岐阜県公式ホームページリンク】


TOP